死後事務委任契約で任せられること、任せられないこと:具体的な範囲と費用
死後事務委任契約とは?終活の不安を解消するために
ご自身の死後、大切な財産や身の回りのこと、各種手続きを誰かに任せたい、でも頼める親族がいない、といった不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか。このような死後の様々な事務手続きに関する不安を解消する手段の一つとして、「死後事務委任契約」があります。
死後事務委任契約とは、ご自身の判断能力があるうちに、死後の事務手続きをご希望通りに行ってもらうことを特定の第三者(個人または法人)に依頼し、締結する契約です。「委任者」(依頼する本人)の死亡を条件として、受任者(依頼を受ける側)が契約内容に基づいた事務を行います。
特に、配偶者や子供がいない方、遠方に住む親族に負担をかけたくない方などにとって、ご自身の意向を反映させた形で「もしも」の時に備えられる有効な方法と言えるでしょう。
この記事では、死後事務委任契約で具体的にどのようなことを任せられるのか、逆に任せられないことは何か、そして費用はどれくらいかかるのかについて、詳しく解説していきます。
死後事務委任契約で具体的に「何を」任せられる?
死後事務委任契約の大きな特徴は、契約によって委任する事務の内容を自由に定めることができる点です。これにより、ご自身の希望や状況に合わせて、必要な手続きだけをピンポイントで依頼したり、包括的に様々な事務を委任したりすることが可能です。
一般的に、死後事務委任契約で任せられる主な事務は以下の通りです。
- 死亡の報告・連絡に関する事務
- 親族、友人、知人、勤務先など、生前に指定した人への死亡の通知
- 葬儀社や寺院、霊園への連絡
- 葬儀・埋葬に関する事務
- 希望する葬儀形式(家族葬、密葬、直葬など)の手配、費用の支払い
- 遺体や遺骨の引き取り、搬送
- 埋葬、納骨、散骨などに関する手配と費用の支払い
- 戒名の手配(希望する場合)
- 行政手続きに関する事務
- 死亡届の提出(戸籍に関する手続き)
- 火葬(埋葬)許可証の申請・受領
- 年金受給停止の手続き
- 健康保険、介護保険の資格喪失手続き
- 住民票の抹消手続き
- パスポートの返納
- 医療費や公共料金などの支払い・精算に関する事務
- 未払いの医療費、入院費の支払い
- 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの公共料金の精算、解約
- 税金(固定資産税など)の支払い
- 身辺整理・遺品整理に関する事務
- 自宅内の家財道具や生活用品の処分、片付け
- 賃貸物件の解約、家賃の清算、敷金の回収、原状回復工事の手配
- 所有不動産の管理(一時的なもの)
- 貴重品、思い出の品、重要書類などの探索と指定された人への引き渡し
- デジタル遺産に関する事務
- パソコン、スマートフォン、クラウドサービスなどのデータ消去やアカウントの解約
- SNSアカウントの削除や管理
- 債務整理に関する事務(限定的)
- 生前に発生していた借入金の残金支払いなど、契約で定められた特定の債務の整理
これらの事務はあくまで一例であり、契約によって内容は柔軟に定めることが可能です。ご自身の状況や「これをやってほしい」という具体的な希望を整理しておくことが大切です。
死後事務委任契約では「任せられないこと」「注意が必要なこと」
死後事務委任契約は非常に便利な制度ですが、万能ではありません。法律上、死後事務委任契約だけでは対応できないことや、注意が必要な事項があります。
- 相続手続き全般(遺産分割協議や名義変更など) 死後事務委任契約は、あくまで「死後の事務」を遂行するものであり、「相続」に関する代理権は含みません。遺産分割協議への参加や、預貯金・不動産の名義変更など、相続人全員の同意や法的な手続きが必要な相続事務を死後事務委任契約の受任者が行うことは原則としてできません。相続に関する手続きを依頼したい場合は、別途、遺言執行者の指定や相続に関する委任契約などを検討する必要があります。
- 相続放棄の手続き 相続放棄は、相続人が自身の意思で行うものであり、その手続きを死後事務委任契約の受任者が代わりに行うことはできません。
- 法律行為の一部 例えば、高額な不動産の売却など、受任者の裁量が大きく、委任者の利益を損なう可能性のある一部の法律行為については、死後事務委任契約では委任できない場合があります。
- 公序良俗に反することや違法なこと 当然ながら、法律や社会のルールに反する内容は契約できません。
これらの「任せられないこと」があるため、死後事務委任契約を検討する際は、ご自身の希望する内容が本当に契約でカバーできるのか、専門家によく相談することが重要です。必要に応じて、遺言書の作成や任意後見契約など、他の制度との組み合わせも検討することになります。
死後事務委任契約にかかる費用相場とその内訳
死後事務委任契約にかかる費用は、契約内容の範囲、依頼する事務の量、依頼する専門家(受任者)によって大きく異なります。明確な「定価」があるわけではありませんが、一般的な相場観と費用の内訳を知っておくことは、検討を進める上で役立ちます。
費用の内訳
主に以下の要素で構成されます。
- 契約締結時の費用
- 専門家への報酬: 契約書の作成や相談に関する専門家への費用です。
- 実費: 公正証書で契約を作成する場合の公証役場の手数料、専門家との打ち合わせにかかる交通費など。
- 死後事務遂行時の費用
- 基本報酬: 契約で定めた事務を遂行するための受任者への報酬です。包括的な契約ほど高額になる傾向があります。
- 実費: 葬儀費用、埋葬費用、家財処分費用、未払い金の精算、行政手数料、交通費など、実際に事務を行う上で発生する費用です。これらは一般的に、委任者の財産から支払われます。
- 追加報酬: 契約内容に含まれていない事務が発生した場合などに、追加で発生する報酬です。
費用相場
費用の相場は、依頼する事務の範囲によって大きく変動します。 * 比較的小規模な事務(例: 葬儀・納骨のみ、簡単な行政手続きのみ): 数十万円程度〜 * 一般的な範囲の事務(例: 葬儀・納骨、行政手続き、公共料金精算、簡単な身辺整理): 50万円〜150万円程度 * 広範囲な事務(例: 上記に加え、複雑な身辺整理、賃貸物件の解約・清算、デジタル遺産整理など): 100万円〜300万円以上
上記の金額はあくまで目安です。特に、実費部分は変動が大きく、葬儀の規模や遺品処分の量によって大きく変わります。そのため、契約時には、どのような事務にどれくらいの費用(実費含む)がかかる可能性があるのか、受任者と十分に話し合い、見積もりを取ることが非常に重要です。
費用の支払い方法
費用の支払い方法についても、契約時に定めます。 * 契約締結時に一部または全額を前払い * 死後、委任者の財産から支払う
多くの場合、死後の事務遂行にかかる実費や報酬は、委任者が生前に準備しておいた預貯金などから支払われます。そのため、死後事務委任契約を締結する際は、必要な費用を賄えるだけの財産があるか確認し、その財産を受任者が利用できるよう手続き(例: 財産管理委任契約や、信託の活用など)を合わせて検討することが一般的です。
信頼できる専門家を見つけるには?誰に相談できる?
死後事務委任契約は、ご自身の死後の大切な手続きを任せる契約です。そのため、誰に依頼するか、すなわち「受任者」を誰にするかは非常に重要です。信頼できる専門家を選ぶことが、契約が適切に履行されるための鍵となります。
死後事務委任契約の受任者として依頼できる主な専門家は以下の通りです。
- 弁護士
- 法律の専門家であり、幅広い法律事務に対応できます。契約書作成の専門性も高く、複雑なケースにも対応可能です。紛争予防や解決の知識も豊富です。
- 行政書士
- 行政手続きや契約書作成の専門家です。死後の様々な行政手続きや、遺言書作成、相続関係の手続きにも精通しています。比較的費用を抑えられる場合があります。
- 司法書士
- 登記や供託、裁判所提出書類作成の専門家です。不動産の相続登記など、相続関連の手続きも扱います。財産管理に関する知識も豊富です。
これらの専門家以外にも、信託銀行が高齢者向けの財産管理や死後事務に関するサービスを提供している場合もあります。
専門家選びのポイント
- 実績と経験: 死後事務委任契約や終活、相続に関する実績や経験が豊富かを確認しましょう。
- 専門分野: ご自身の依頼したい事務内容(特に法的な対応が必要か、行政手続きが多いかなど)に応じて、得意とする分野の専門家を選ぶと良いでしょう。
- 信頼性と相性: 面談などを通じて、専門家の人間性や信頼できる人物かを見極めることが重要です。長期的な関係になる可能性もあるため、話しやすさや相性も大切です。
- 費用体系の明確さ: 費用について、納得いくまで丁寧に説明してくれるか、見積もりは明確かを確認しましょう。
- 情報公開: ウェブサイトなどで業務内容や料金体系、所属団体などを明確に公開している専門家は信頼の目安になります。
複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。初回相談を無料としている専門家も多いため、積極的に活用してみましょう。
契約検討の注意点と手続きの流れ
死後事務委任契約を締結するにあたって、いくつか注意しておきたい点があります。
- 契約内容を具体的に定める: 抽象的な表現ではなく、「何を」「どのように」「どこまで」行うのか、可能な限り具体的に契約書に記載することが重要です。これにより、死後に受任者が迷うことなく事務を遂行できるようになります。
- 費用に関する取り決めを明確に: 前述の通り、費用の内訳、支払い方法、実費の精算方法などを詳細に定めます。予備費の設定や、受任者が財産を管理・利用する方法についても定めておく必要があります。
- 公正証書での作成を検討: 死後事務委任契約は、死後という委任者が確認できない状況で効力を発揮します。後々の無用なトラブルを防ぐため、公証役場で公正証書として作成することを強くお勧めします。公正証書は公的な書類であり、契約内容が明確に証明されるため、受任者が第三者(金融機関、行政機関など)に対して権限を示す際にも役立ちます。
- 他の契約との組み合わせ: 死後事務委任契約だけでは対応できない相続に関する手続きや、判断能力が低下した場合の財産管理などについて備えるには、遺言書の作成や任意後見契約、財産管理委任契約などを合わせて検討することが一般的です。
- 見守り契約の検討: 死後事務委任契約の受任者に、生前から定期的な連絡や訪問をしてもらい、安否確認や生活状況の把握をしてもらう「見守り契約」を合わせて締結するケースもあります。
契約締結までの一般的なステップ
- 情報収集・専門家への相談: 死後事務委任契約に関する情報を集め、専門家(弁護士、行政書士など)に相談します。ご自身の希望や状況を具体的に伝え、何が任せられるか、費用はどれくらいかなどのアドバイスを受けます。
- 依頼する事務内容の検討と決定: 専門家と話し合いながら、具体的に依頼したい死後事務の内容を決定します。
- 受任者の選定: 信頼できる専門家を選び、受任者となってもらうよう依頼します。
- 契約内容・費用に関する打ち合わせ: 契約書の具体的な内容、報酬、実費負担、財産管理方法などについて詳細に打ち合わせ、合意します。
- 契約書の作成: 合意内容に基づき、専門家が死後事務委任契約書を作成します。
- 公正証書での契約締結: 可能であれば、公証役場にて公正証書として契約を締結します。公証人と専門家、委任者が立ち会います。
- 契約後の保管: 契約書は大切に保管します。控えを受任者や信頼できる関係者に預けておくことも検討します。
まとめ:死後事務委任契約で、あなたの「もしも」に備える
死後事務委任契約は、お一人暮らしの方や、ご親族に負担をかけたくない方が、ご自身の死後の事務手続きについて希望通りに行ってもらうための有効な手段です。葬儀や納骨、行政手続き、身辺整理など、様々な事務を任せることができますが、相続手続きの一部など任せられない事項もあります。
契約内容の範囲や依頼する専門家によって費用は異なりますが、具体的な費用相場や内訳を理解し、信頼できる専門家と十分に話し合うことが重要です。
ご自身の「もしも」に備え、不安を解消し、希望する形で人生の最期を迎えるために、死後事務委任契約の活用をぜひ検討してみてください。まずは、終活や相続に詳しい専門家へ相談することから始めてみることをお勧めします。